トラブル防止のための遺言書の活用
遺言書を活用する
遺言書はご自身の死後の財産の扱い方法を具体的に指示するものです。遺言書を残すことで、ご遺族が円滑に相続手続きを行うことが期待できます。
遺言書が無い場合の遺産相続では、相続人同士が全員で遺産分割協議をし、全員の合意を得る必要があり、また、遺産相続は大きな金額が動くことから、相続トラブルに発展することも少なくありません。
ケース1:不動産と預金の相続
相続人 | 実子3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、 預金:1000万 |
上記の場合は、子供の人数で均等に遺産配分します。
上記の法定相続分は、合計財産の3000万円を三分割すると一人1000万円になりますが、不動産は三等分できません。均等分割するには、自宅不動産を売却し金銭を分割するか、一人が自宅不動産を相続し、他の二人に不足分である500万円ずつ現金で支払います。
→被相続人が遺言書で長男に不動産を相続、預金を残りの二人で均等分配するというような遺言を残せば兄弟間でもめることなくスムーズな相続が期待できます。
ケース2:配偶者と両親による相続
相続人 | 配偶者(妻)、父、母の3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、 預金:500万 |
遺言書が無い場合、残された妻が義理の両親と遺産分割協議をしますが、3人の関係が疎遠であった場合、遺産分割協議を行うこと自体が両者にとって負担になります。
→遺言書の作成が遺族の負担を軽減する手段として非常に有効です。
遺言書の作成の関連項目
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