遺言書を取り消す場合
遺言者は一度作成した遺言書の内容の取消し、変更が可能です。遺言書はあくまで遺言者の希望を叶えるためのもので、民法において「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取り消すことができる」とされているのです。
遺言書の内容を全て取り消したい
【遺言書の破棄】
遺言書を破棄する場合、遺言書の種類により破棄の方法が異なります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言:お手元の遺言書を破棄します。
公正証書遺言:一度作成した公正証書遺言を取り消すには、新しい遺言を作成します。公証人役場にて原本が保管されていますので、謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。
【新しく遺言書を作成する】
全ての遺言書は最新の日付のものが効力を持ちますので、新しい自筆証書遺言を作成することによって以前の公正証書遺言を取り消す方法もあります。
また、「平成○年×月△日作成の遺言を撤回する」という旨を記載した新しい遺言書を作成することにより、過去の遺言書を取り消すことも可能です。
自筆証書遺言の一部を訂正する
自筆証書遺言の該当箇所を二本線で消し、訂正箇所に押印します。その横に訂正後の文言を記入して欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記入し、署名します。
訂正箇所が多い場合は、新たな遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書の作成の関連項目
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