遺産分割協議
こちらのページでは古河の皆さまに遺産分割協議についてご説明いたします。
遺産分割協議によって相続財産を「誰が」「どのように」相続するかが決定します。きちんと準備を行い、問題なく進められるよう、古河の皆さまに遺産分割協議の注意点についてお伝えさせていただきます。
遺産分割協議とは
被相続人が遺言書が残していない場合や、遺言書があっても相続分の指定しかない場合等の時には、遺産をどのように分けるのかについて相続人同士で話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。民法には法定相続分か定められていますが、基本的に話し合いで決めるので、特定の相続人が全てを相続するという遺産分割協議も有効となります。
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加するということが重要です。相続人が全員参加していない遺産分割協議が行われ、遺産分割がまとまったとしても、その遺産分割は無効となってしまいます。必ず相続人調査を行い、相続人を確定してから行いましょう。
遺産分割協議が不要となるケース
①相続人が1人の場合
相続人が1人の場合、当然にその相続人がすべての遺産を相続することになるため、遺産分割協議は不要です。
②被相続人の遺言が存在する場合
遺言書が存在する場合には、その内容が優先し相続が進められます。ただし遺言書の中にすべての遺産の処分方法が指定いない場合、その部分については、相続人間で遺産分割協議を行います。
③相続人がいない場合
相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合も遺産分割協議は不要となります。このような事態となった時には家庭裁判所にて申立てをして、相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人が債権者等に対して相続財産の清算等を行うことになります。
行方不明者や未成年者、認知症等の相続人がいる場合には
行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力が十分とされていない方が相続人にいたとしても、彼らにも相続権はあります。しかし、そのままでは遺産分割協議を進めることができないため、法的に必要である手続きをしてから協議を進める事になります。
この手続きにつきましては、下記のページをご参照ください。
古河にお住まいの方で、遺産分割に悩んでいらっしゃる方は古河相続遺言相談センターまでお気軽にお気軽にお問合せ下さい。古河相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成や財産調査なども行っております。古河の皆さまの相続手続きがスムーズに進むように古河地域に精通した専門家がお手伝いをさせていただきます。
初回無料相談を実施していますので古河相続遺言相談センターでお気軽にご相談ください。
遺産分割協議の関連項目
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