遺産分割の方法について
遺産分割にはいくつかの方法があります。
遺産が現金や預貯金など分割しやすい財産であれば、法定相続分の割合どおりに分けるにしてもきっちり分けることができます。しかし、不動産(土地、建物)については、法定相続分で共有として登記をすると、後々問題が発生する可能性があるでしょう。
共有以外の遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の大きく分けて3つの方法があります。下記にて詳しくご説明いたします。
遺産分割の方法について
現物分割
最もシンプルな遺産分割方法が現物分割です。例えば相続財産に預貯金と自宅、アパートがあり、相続人が配偶者、長男、次男である場合、”預貯金は長男”、”自宅は配偶者”、”アパートは次男”、と形状や性質を変えずにそれぞれの資産をそのまま分割(そのまま引き継ぐ)方法になります。
現物分割の場合、遺産をそのままの形で残せるのが利点といえますが、それぞれの財産が全て同じ価値であるとは限らないため、現物分割だけでは各相続人が公平に財産を引き継ぐ分割をする事が難しいでしょう。そのため下記の代償分割などで補完し、調整を行うことがあります。
代償分割
特定の遺産を相続する代償として、特定の相続人が自分の財産から金銭等を他の相続人へ渡すことにより、公平に遺産を分割する方法を代償分割といいます。
仮に、相続人が長男と長女、相続財産が4000万円相当の不動産と預金1000万円とし、長男が不動産を相続し代償金を支払う場合、長男は不動産を取得、長女は預貯金1000万円を相続した上、長男は長女に1,500万円の現金を支払うということになります。
この代償分割を行うには、代償金を支払う相続人に資金面の余裕が必要になります。自宅を確実に相続したい場合などには、事前から代償金の準備をしておきましょう。
換価分割
換価分割は、土地等の相続財産を売却したことによって、換価された現金等を、相続人同士で分ける方法を指します。土地そのものを分割することも可能ですが、測量等の手続きが必要であり時間もかかってしまうため、土地をそのままを売却して現金化すると平等に遺産分割を行えます。
ただし、土地そのものは失うことになるため、その土地に相続人の誰かが住んでいたり、売却を反対する相続人がいたりする場合などは、換価分割を選択することは難しいでしょう。また遺産を処分する事により、処分についての費用や譲渡取得税といった費用がかかりますのでそれも加味して検討が必要です。
上記にて3つの方法を説明いたしました。分割方法によっては遺産分割協議書の記載方法や税金面など注意点も多いため、必ず相続の専門家にご相談下さい。
遺産分割協議の関連項目
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