遺産分割協議書について
このページでは遺産分割協議書についてご説明させていただきます。
相続が発生し、遺言書がない場合には、遺産をどのように分割するのかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。この協議により、遺産分割の内容について相続人全員が合意をすると遺産の分割が決定します。その内容を書面に記したものが、遺産分割協議書です。下記にて遺産分割協議について詳しくご説明いたします。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書とは、全ての相続人が遺産の分け方について話し合い、合意に至った結果を書き記したものになります。この協議書は名義変更等の相続手続きで提出を求められる他、遺産分割協議により決まった内容を記録するという目的もあります。特に決められた形式や書式なく、ワープロでも手書きでもでも構いません。ただし、相続人の住所および氏名についてはそれぞれが自書することをおすすめします。
法定相続人全員の署名、押印について
遺産分割協議書には、その内容を合意したとして、相続人全員の署名と押印が必要です。民法に記載されているわけではありませんが、押印は実印で行わないと不動産登記や金融機関での手続上の際に不都合が生じます。合わせて印鑑登録証明書を添付するので準備しておきましょう。
印鑑登録証明書の添付
名義変更等の相続手続きの際、遺産分割協議書に実印で押印をした場合には実印であることを証明するために印鑑登録証明書も提出が求められます。申請する機関によっては印鑑登録証明書の取得日の期限にも定めがあるので注意してください。
財産の記載方法
遺産分割協議書に正しい不動産の表記がされていないと、法務局にて登記申請ができない可能性があります。住所地ではなく登記簿の記載どおりの表記で行ってください。
預貯金については、金融機関名とともに支店名と口座番号の記載が漏れないように気を付けましょう。万が一完成後に訂正があった場合には、相続人全員からの訂正印が必要となります。
遺産分割協議書は、被相続人の遺産を相続人全員の合意を得て分割したことの証明となる大切な書類です。相続人全員が参加し、遺産分割協議を行わなければその内容は無効となってしまいます。遺産分割協議を行う前提として、戸籍等を集め、相続人に漏れがないようにきちんと調査しておきましょう。
また、一度作成した遺産分割協議書は基本的に撤回ができないものとなります。もし、内容の変更や修正を希望する場合には、再度相続人全員からの合意が必要ですので、きちんと考えた上で署名押印をすることが大切です。遺産分割協議書についてのご不明点はぜひお問い合わせください。
遺産分割協議の関連項目
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