協議分割と流れについて
ここでは遺産分割協議までの流れを確認していきましょう。
「遺産分割協議」は相続手続きの中でもとりわけ重要となる話し合いです。遺産分割協議により、それぞれの相続人が、どの相続財産をどのように分けるのかを決定します。今まで仲の良かった親戚同士であっても大きな金銭が絡むと揉め事に発展しやすくなってしまいます。しかしながら遺言書が無い場合、遺産分割協議を行わないと名義変更等の手続きに進むことができません。
相続手続きを始める前に遺言書の確認を
遺産分割協議は、被相続人が遺言書を残している場合には行われません。基本的に相続では遺言の内容を優先するためです。そのため、まずは遺言書が存在するか確認を行いましょう。
遺産分割協議完了後に遺言書が発見されると、せっかく行った遺産分割が意味をなさないものになってしまいます。通常時の遺言書はほとんどの場合、自筆証書遺言か公正証書遺言の方式で作成されます。自筆証書遺言は方式に沿っていれば、遺言者が1人で自由に作成できるため、自宅等を家族が探さなくては見つからない可能性が高いでしょう。
反対に、公正証書遺言は公証役場のデータベースを検索し、作成されていたかどうかを確認することができます。相続人の方は一度問い合わせをすることをおすすめいたします。
遺産分割協議の流れ
遺言書が存在しないことを確認したら、最初に戸籍収集をして相続人を確定(相続人調査)します。あわせて被相続人の相続財産の調査をして遺産の内容と全体像を確認します。調査の結果が整い次第、収集した資料を元に財産目録を作成します。その後、相続人全員が参加の下、遺産分割協議を行い、その話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
相続人の調査、相続財産の調査は、漏れがないようにしっかり調査を行わないと、遺産分割協議を行う際にトラブルにつながってしまいます。特に相続人の調査は、遺産分割協議後に、新たな相続人が見つかると、一度決まった遺産分割協議といえど無効です。そのため遺産分割協議を行うまでの事前の流れは非常に重要となります。
まずは、相続手続きの流れをしっかりと確認し、一つ一つ順序立てて行うようにしましょう。ご不明な点等はぜひ専門家にご相談下さい。
遺産分割協議の関連項目
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