未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

未成年者の相続人は、本人が遺産分割協議に参加することができません。遺産分割協議は法律行為にあたりますが、未成年者には法律行為を行うことができないからです。そのため、未成年者の遺産分割協議は、通常の場合親である法定代理人が代理して進めることになります。しかし、未成年者の親のどちらか亡くなったケースの場合、その配偶者である親も相続人となるため、法定代理人である親は未成年者と利益が相反する立場となってしまいます。その場合、特別代理人を別に立てて、遺産分割協議を行うことになります。

親権者が代理人になれない未成年者が相続人にいるケース

親権者と子との間でお互いに利益が相反する行為のことを利益相反行為といいます。
未成年者である子供の権利を守るという観点より、親が同時に相続人となった場合、親権者は未成年者の代理人の立場で遺産分割協議に参加できません
相続人に親権者が代理人になれない未成年者がいる場合には、下記の2つの方法をとることができます。

  1. 未成年者が成人するまで遺産分割協議を待つ。
  2. 未成年者の特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議に参加する。

特別代理人を選任するためには、家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任の申立てが必要です。特別代理人には、今回の相続に関わりのない成人であれば誰でもなることができます。法律分野の資格も必要ないため、親族の誰かに依頼することをおすすめします。
なお、兄弟姉妹の未成年者がいる場合、1人の代理人が複数の代理をすることはできません。それを認めてしまうと兄弟姉妹同士で利益相反の関係になってしまいます。そのため未成年者の相続人が複数いるときは、その人数分の特別代理人を選任することになります。

申立て先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です。詳細については専門家にお問い合わせください。

*行政書士の職務以外の手続きについては、他の士業のパートナーと連携して行います。

遺産分割協議の関連項目

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