家庭裁判所での相続に関連する手続き
「どのような手続きが家庭裁判所でする必要があるのか」について、古河相続遺言相談センターの専門家が説明していきます。
相続手続きの中には、様々なケースで家庭裁判所の手続きが必要なものがあります。
「相続手続き」の中でも、家庭裁判所で必要な相続手続きは重要な手続きが多く、申請を誤ってしまうと他の相続手続きにも影響がでてきてしまいますので注意して進めていきましょう。
家庭裁判所での相続手続き
- 相続放棄
相続方法の1つで、被相続人の財産に負債が多い時に選択されることがある方法です。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てるという、期限があります。
- 限定承認
被相続人の相続遺産の全体が不明で、負債がどのくらいあるのかわからないが、その中でも相続したい不動産などがある場合に選択されている相続方法です。 相続放棄と同様に、家庭裁判所への申立期限は相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。
- 遺言執行者の選任
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないと時や遺言執行者が亡くなった時に、遺言書の内容を実現する人を選び、相続人を代表して様々な手続きを行ってくれる遺言執行者を選任するための手続きとなります。
- 後見人の選任手続き
相続人の中に認知症等により判断能力が著しく低下した方の財産を保護や身上監護を行う者を選ぶ手続きです。この手続きにより選任された後見人が、認知症等の相続人に代わって相続手続きを代理します。
- 特別代理人選任
相続人の中に未成年者がいる場合に取られる手続きです。特別代理人が未成年者に代わって相続手続きを代理します。
- 不在者財産管理人選任
行方不明者などの不在者が相続人の中にいる場合に行う手続きです。行方不明になって7年以上経っている場合には、「失踪宣告」という別の手続きをすることも多くあります。
- 相続財産清算人の選任
相続人全員が放棄したため、結果として誰も相続する人がいなくなってしまった時などに、遺産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続きとなります。
- 遺産分割調停
相続人同士で遺産分割(分割協議)がまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員を介して、遺産分割の方針をまとめるためにこの制度を利用する手続きとなります。
相続に関連する手続きの中で、家庭裁判所で必要な手続きの一例を紹介しました。
家庭裁判所への相続手続きは書類の収集から作成、申請までを全てを対応するとなると多くの時間と手間が必要となります。ご自身での手続きに自身がない、わからないことが多く不安があると思っている方は、専門家へ依頼する事もご検討ください。
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家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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