法定相続人とは

相続が発生すると、被相続人が遺した財産をどのように分割するか話し合いが行われます。民法では被相続人の相続財産を承継する人である法定相続人が定められており、遺言書が存在しない限り、法定相続人で相続財産を分けることになります。

法定相続人には相続の順位があるので、確認していきましょう。

相続人の範囲と法定相続人の順位

相続の順位を確認する前に、相続人の範囲として被相続人の配偶者は常に相続人となることを押さえておきましょう。法定相続人の順位は第1順位から第3順位までありますが、下位の順位の人は上位順位の者が存在しなかったり、亡くなっていたりする場合や相続放棄等を行った場合に相続権を得ることになります。なお遺言書が存在し、全ての相続財産において分割の方法が決められている場合には、基本的にその遺言の内容に沿って遺産が分けられますので注意しましょう。

また内縁関係にあるパートナーが存在したとしても、相続では戸籍上の関係をもとに相続人が決まります。家族同然として扱われていても、戸籍上他人であっては相続人にはなれません。例えば、親子として育ててきた再婚相手の子供がいたとしても、生前に養子縁組をしていないと、その子には相続権はありません。反対に何十年も前に離婚にて相手に引き取られた子供かいたとしたら、その子は相続権を有することになります。

配偶者以外の人は、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

第1順位…被相続人(故人)の子(直系卑属)

第一順位は被相続人の子(直系卑属)になります。「子」が、被相続人が亡くなった時点で既に亡くなっている場合には子の子である孫が相続することになります。このことを代襲相続といいます。

なお、子というのは嫡出子だけに限らず、養子、胎児、非嫡出子なども対象です。配偶者がいる場合、相続分はそれぞれ2分の1となり、子供が複数いる場合はその2分の1を子の人数で分けることになります。

第二順位…被相続人の親や祖父母(直系尊属)

被相続人に”第一順位の相続人がいない場合”に相続の権利が発生する人が第二順位の人です。第二順位は被相続人の親や祖父母(直系尊属)です。被相続人の両親が相続開始時に既に亡くなっている場合おいて、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人になります。

配偶者がいる場合には、配偶者が3分の2、被相続人の親は合わせて3分の1が相続配分になります。

第三順位…被相続人の兄弟姉妹

”第一順位、第二順位に該当する相続人がいない場合”には、第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合、相続配分は配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟の人数で等分することになります。

第一順位と同様に兄弟姉妹にも代襲相続はありますが、甥、姪までの一代限りとされています。

 

法定相続人をきちんと確認できないと相続手続きを進められません。詳しくは古河相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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