みなし相続財産

みなし相続財産という言葉を聞いたことがありますでしょうか。

相続に詳しくない方からすれば”みなし相続財産”をはじめて知ったという人も少なくないでしょう。被相続人が生前に所有していた財産は相続財産になります。しかし所有していなくても、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる財産があります。これがみなし相続財産です。みなし相続財産は、被相続人が所有していた財産(相続財産)とは異なり、遺産分割の対象とはならず受取人固有の財産として扱われます。しかし、被相続人の死亡により発生した財産と考えられ、相続税法上では相続税の課税対象となるので注意が必要です。
代表的なものでは、保険会社から支払われる死亡保険金や被相続人が勤務していた会社から支給される死亡退職金です。

その他、どのような財産がみなし相続財産となるのか下記にて説明いたします。

みなし相続財産にあたるもの

生命保険金(死亡保険金)

被相続人(この場合被保険者)が亡くなったことにより、保険会社から受取人に対して生命保険金が支払われるため、この生命保険金は被相続人から承継した財産とはなりません。そのため生命保険金そのものは受取人固有の財産となりますが、相続税法上では保険料を被相続人が負担していたことより、被相続人の財産を保険契約を通して財産を承継したと考えます。その結果、生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象として扱われます。

なお、被保険者が被相続人であっても、生命保険契約の受取人と保険料の負担者が誰であったのかによって支払うべき税金が異なるので、下記にて確認しましょう。

  • 相続税がかかるケース
    保険料負担者=被相続人/受取人=配偶者と子供
  • 贈与税がかかるケース
    保険料負担者=配偶者/受取人=子供
  • 所得税がかかるケース
    保険料負担者・受取人、どちらも配偶者

保険料負担者・受取人、どちらも被相続人本人である場合には、保険金は被相続人の遺産となり遺産分割の対象となります。

死亡退職金

被相続人の死亡によって会社から支払われる死亡退職金も、被相続人が所有していた財産ではありませんが、みなし相続財産として扱われます。

弔慰金

もともと弔慰金は課税対象ではなかったのですが、弔慰金を名目として相続人に対し、多額の金銭が支払われるといったケースがあったため、現在ではみなし相続財産として扱われます。

相続開始前3年以内に贈与された財産も相続税の対象に

相続税の対策として生前贈与がありますが、相続などによって財産を取得した人が、相続発生から遡り過去3年以内に贈与を受けている場合、その贈与分はその人の相続税の課税価格に加算することになります。亡くなる直前に急いで生前贈与を相続人に対して行ってもあまり有効な対策とはならないので、生前対策は長期的に行うようにしましょう。

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