特別受益について

このページでは「特別受益」について解説いたします。

特別受益を簡単に説明すると、複数の相続人がいる場合において、相続人の一部が、被相続人から遺贈や贈与によって受けた利益のことになります民法では特別受益を受けた人がいる場合の相続分の算定方法に関して、下記のように定められています。

民法第903条(抜粋)

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

実際に遺産分割協議の場でどのように特別受益を考えればよいのかを確認していきましょう。

遺産分割協議で”特別受益”を考慮する場合

上記民法の条文内にもあるように、被相続人から財産を遺贈や特別受益にあたる贈与を受けていた相続人がいる場合、遺産分割を行う時に、その贈与等の価額を遺産に加えたうえで遺産分割を行うことになります。このことを特別受益の持ち戻しといいます。これにより相続人全員が公平に遺産分割をすることができます。

特別受益の対象となるのは以下の財産等です。

  • 土地や建物の無償使用
  • 生計の資本としての贈与
  • 持参金、支度金など、婚姻のための費用 …他

特別受益を考えた遺産分割協議では特別受益があることを主張することにより、相続人間でトラブルに発展してしまう可能性が重々にあります。円満な遺産分割を望む場合には、専門家である第三者に相談しながら進めていくことをおすすめします。

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