自動車の名義変更

被相続人が所有していた自動車も相続財産です。預金等と同じく、自動車を相続する場合には名義変更の手続き(移転登録)が必要となります。廃車や売却をする場合も、名義変更の手続きを経てからになります。また、被相続人名義のまま、事故を起こした場合には、自賠責保険を超える金額については補償されないといった事態を招く可能性もあります。このような事態を防ぐために、相続の時には自動車の名義変更をしておく必要があります。

まずは自動車の名義人(自動車の所有者)を確認しましょう。名義人とは車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に書かれている方です。被相続人が乗っていた自動車であっても名義人がリース会社である場合もあります。なお、名義人がリース会社である場合はリース会社との契約更新となります。

自動車の名義変更の手続きは、相続人の住所地を管轄している運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。必要書類を持って運輸支局に行き、「手数料納付書」、「自動車税、自動車取得税申告書」、「申請書」の3つを作成します。これらの書類は運輸支局でもらえます。次に、名義変更に必要な印紙代を購入し手数料納付書に貼り、登録手数料の支払いをします。窓口に全ての書類を提出し、書類が受理されたら新しい車検証が交付されます。最後に自動車税の申告と納付をおこないましょう。運輸支局内に税申告窓口がありますので、こちらで自動車税の申告と納税をおこなうことができます。

自動車の名義変更の手続きは、相続する相続人が単独で行う事ができますし、相続人が共同で行う事も可能です。各々のケースにより必要書類が異なりますので不備がないように確認しましょう。

上記が自動車の相続手続きになります。自動車の名義変更の手続きについてお困りの方は、お気軽に古河相続遺言相談センターにお問合せください。

金融資産の名義変更の関連項目

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