預金の名義変更

相続の際に必ずと言ってよいほど行う手続きに銀行口座の解約・払い戻しがあります。

死亡すると、銀行口座は凍結します。凍結されると被相続人名義の預金は入出金が一切できなくなります。

被相続人の亡くなった後、被相続人と取引のあった金融機関に死亡した旨の連絡を入れます。金融機関が死亡したことを知った時点で、銀行口座が凍結されることになります。すると、被相続人の口座は凍結され預金を引き出すことができなくなります。凍結された預金は金融機関で手続きを経ることにより払い戻しが可能になりますが、遺産分割をする前か後かによって手続きが異なります。

遺産分割の前に、預金の払い戻しをする

被相続人の口座で家計を管理していた場合、すぐに必要となる葬儀費用や生活費が引き出すことができず、困ってしまう家庭もあるでしょう。十分な葬儀や引き続き日常生活を営むために、遺産分割をする前に預金の払戻が必要となります。

しかし後々の相続手続きが複雑になることや、相続人とのトラブルの要因になる可能性が出てくるため遺産分割協議前は預金に手をない方がよいでしょう。それでも遺産分割協議の前に払い戻しをしたい場合は、いくら出したのかを通帳などで証明できるようにし、他の相続人には引き出したことをご自身から報告することをおすすめします。

遺産分割の締結後に、預金の払戻しをする

遺産分割協議で相続人全員の合意があった上で被相続人名義の預金の払い戻しを行うのが円滑な流れです。相続トラブルを回避する為にも、遺産分割協議後に行うのがよいでしょう。

相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流がなくなることや、大事になると裁判にまで発展するケースもあります。また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。

必要書類は金融機関によっては異なるので、直接問い合わせて確認しましょう。

金融資産の名義変更の関連項目

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