受託者について
受託者とは、委託者の信託目的に従って委託者から託された財産を、受益者のために管理・運営・処分する人をいいます。
受託者は、個人・法人関係なくなることができますが、未成年者や被後見人、被保佐人など、判断能力が不十分とされる方は受託者にはなれません。委託者の託した財産を管理・処分・承継することを託される責任ある立場となりますので、委託者と信頼関係がある方に託すことが多いのが現状です。
受託者の責任と責務
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する
- 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する
- 信託財産の状況を報告する義務 等
受託者は、委託者の信託財産を維持・管理する他、賃貸等の収益を図る利用や運用のみならず、信託の内容によっては、不動産の購入や借入行為等も行うことが可能です。以上のように、受託者は重責を担う立場となります。
一方で、受託者は財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利や報酬を請求する権利も有しています。
信託の途中で、受託者が死亡した場合
原則として、信託の途中で受託者が亡くなった場合、信託は終了することとなります。
委託者の実現したい内容によっては二次受託者を決めておく事も可能なので、契約の前に先のことまで考えて信託契約の内容を設定すると良いでしょう。
信託が終了する理由として他に、受託者が被後見人となった、止むを得ない事由で受託者が辞任を申し出て、委託者と受益者がこれを受理した場合などがあります。
また、受託者が一方的に辞任できる場合もありますが、原則不可能ですので、受託者を決める際や受託者を引き受ける際には慎重に考える必要があります。
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