信託財産について
信託財産とは、委託者(財産の所有者)の財産を受託者(財産を託された人)に託すことを言います。プラスの財産であれば、基本的には信託財産にする事が可能です。
信託財産の一例
- 不動産(土地・建物など)
- 金融資産(現金、預貯金、株式など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産の所有者
委託者が受託者に信託した財産は「信託財産」となり、誰のものでもなくなります。
信託財産が不動産の場合、受託者に託した不動産は、受託者が管理・運営する事になるため、便宜上、不動産の登記は受託者の名義に変更されますが、最終的な所有権は信託の権利帰属者に移転されます。
預金を信託する
“預貯金を信託する”とは、契約上では預けた人以外の誰かに譲渡することはできないので、銀行に対して「預けた金銭の払い出しを受ける権利」のことを指します。銀行の預貯金を誰かに託し、債権を受ける権利を移転することはできません。
預貯金を信託財産にする場合、「委託者と受託者]名義で金融機関に口座を開設し、その口座に現金を預け入れることで、預金を信託し、受託者に管理・運営をしてもらう事が可能となります。銀行によってシステムは異なりますので確認が必要です。
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