成年後見・任意後見制度について

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分とみなされる方の財産を保護する為の制度です。

任意後見と法定後見

成年後見制度には、任意後見法定後見の2種があります。

任意後見

事前にご自身で契約を結び後見人を決めておく制度で、現在は問題なく日常生活を送れており、判断能力も十分ではあるが、もしもの場合に備えておきたいという方が利用します。任意後見契約の契約書は公正証書で作成し、任意後見開始後は、家庭裁判所の選任した任意後見監督人が、任意後見人が問題なく義務を果たしているかチェックします。

法定後見

既に認知症等になってしまった方について、家庭裁判所が後見人を選任します。成年後見の契約は、ご自身が死亡した時点で契約終了するため死後についての手続きを代行する事は出来ません。

法定後見制度では判断能力のレベルによって、後見・保佐・補助の3種類に分かれています

  • 【後見:判断能力を欠く状況】
    成年後見人は、代理権取消権を持っています。
  • 【保佐:判断能力が特に不十分】
    法律で定められている範囲での行為のみ代理権取消権を持っています。被保佐人が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能です。
  • 【補助:判断能力が不十分】
    原則、補助人には代理権取消権については認められていません。しかし、被補助人の同意があり、審判をすれば補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能です。

 

成年後見制度のルールは非常に厳格なため財産を守るためにはとても有効な制度ではありますが、厳格なルールがあるため柔軟性に欠けるという点もあります。

成年後見・任意後見の関連項目

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