生前贈与と不動産取得税について

不動産取得税

不動産取得税とは不動産(土地や建物)の購入時や、贈与により取得をした際に課税される税金のことを言います。相続財産として取得した不動産に関しては、課税対象外として扱われます。地方税ですので、納税先は都道府県になります。

生前贈与には相続時精算課税制度というものがあり、2500万円まで非課税枠を適用することが可能となります。しかしこの非課税枠のみを優先してしまうと、逆に多くの経費や別の種類の税金がかかる場合もありますので熟考が必要となります。

生前贈与と相続時の引き継ぎ

生前贈与:特例等を活用することで贈与税がかからなかった場合でも、固定資産評価額が2000万円の不動産を贈与した場合は、不動産取得税が30万円ほどかかります。

遺言書により相続時に譲渡:相続では不動産取得税が非課税ですので、遺言書により不動産を渡す場合には、贈与税はかかりません。

登録免許税

住宅購入時、法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するため、土地や建物に購入者の所有権を登記します。登録免許税とは、この登記手続きの際に国に納める税金のことを言います。

不動産を贈与、相続した際、法務局にて名義変更を行いますが、その際においても登録免許税が必要となります。この登録免許税は贈与と相続では税率が異なります。

贈与:不動産の固定資産税評価額の2%

相続で不動産を引き継ぐ:0.4%

このため同じ土地でも、相続で取得したほうが贈与よりも支払う登録免許税額が安くなります。生前贈与はきちんと活用すれば節税対策として有効な手段です。詳しくは専門家にご相談ください。

相続関連の税務と贈与の関連項目

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