生前贈与と贈与税
贈与税とは
個人から、財産的価値のあるもの(不動産や現金等)をもらい受けた人が課税される税金のことを贈与税と言います。
贈与税の課税対象について
贈与税は暦年課税方式により基礎控除額があり、年間110万円と設定されています。
1月1日~12月31日の間に贈与により取得をした財産の合計額が基礎控除額を超えた部分について贈与税が課税さます。贈与によって譲り受けた財産が対象となり、一般的に扶養義務者からの生活費、教育費、見舞金には贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度について
贈与税の課税方式には暦年課税の方式以外にも相続時精算課税制度があり、贈与税の対象者は選択することができます。
相続時精算課税制度:60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子または孫へと財産を贈与する場合、2,500万円までの贈与税は非課税。
ただし、相続開始時に制度を利用した贈与分については課税対象とし、相続税を算出する。
注意点:贈与を受けた年ごとに申告が必要。
デメリット:一度選択するとその贈与者からの贈与税の非課税枠(年間110万円)は使えない。
他にも贈与税の特例を活用することにより、贈与税を控除する方法があります。
例えば婚姻関係が20年以上ある夫婦は、居住用の不動産及び居住用不動産を取得するための金銭の贈与の際には、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除することが可能です。
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