年金の手続き
故人が年金を受給していた場合、ご遺族の方は受給停止に関する手続きをする必要があります。年金受給対象の本人が亡くなっているのにも関わらず、ご家族が年金を受給し続けてしまうと、不正受給とみなされる場合もある他、故意でなくとも本人死亡後に年金を受け取り続けてしまった場合は、その分を返金するため後々また別の問題や手続きを抱える事となるため注意しましょう。
受給停止に関する手続きは年金事務所または年金センターに「年金受給者死亡届」を提出します。年金受給者死亡届の提出の際には、故人の年金証書と死亡診断書のコピー等が必要です。
また、年金受給者が死亡した後にご家族の生活を守ることを目的として遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3種類の遺族年金があり、これらに関するものとして、死亡一時金というものもあります。
国民年金を3年以上納めた人について、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなった場合に、生計をともにしていた親族へと受給されるものを「死亡一時金」と言います。
これらの厚生労働省管轄の年金は、権利者が請求をしなければ支給されません。
未支給年金の受取は、原則として年6回偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡した月分までが支給されますので、死亡した月の年金が未支給年金となります。
未支給年金の受け取りが可能な遺族の順位
- 年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母or兄弟姉妹
遺族年金の受給に必要な書類
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
死後の事務手続きの関連項目
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