遺産分割調停の利用
遺産分割調停とは、法定相続人の間で相続財産の分割方法について話し合いをしたものの、合意に至らないときに家庭裁判所に申し立てて利用する制度になります。通常は相続人同士の遺産分割協議において遺産分割の仕方を決定しますが、どうしても話がまとまらない場合、相続人は裁判所から選ばれた弁護士等の有識者である調停委員を介して、遺産の取り分を主張することになります。
遺産分割調停は,相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所又は、相続人同士が合意のもと決めた家庭裁判所にて申し立てます。申立てを行うことができるのは共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人と相続財産に対して権利をもつ人たちです。
なお遺産分割調停は遺留分を主張する場合や特別受益を考慮する場合において行われることが多くあります。
遺産分割調停の必要書類
必要書類
- 財産目録
- 遺産分割調停申立書
- 相続関係図
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他添付書類
遺産分割調停申立て後
遺産分割は調停前置主義がとられているため、原則的に調停を行わずに審判になることはありません。調停が受理された後、約一ヶ月に一回程度調停が開かれます。それが最低でも4、5回行われるのが一般的で、1年から1年半の期間が見込まれます。
なお,調停が不成立になった場合には審判手続が開始されることになります。その場合、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮した裁判官によって、審判がなされることになります。
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