取り返しのつかない遺産分割(協議書に署名してしまった)
話し合いを持たず、他の相続人からすでに作成された遺産分割協議書が届いた場合、遺産分割の内容に合意できなかったら、絶対に署名や押印をしないでください。
原則として一度、署名・捺印してしまった遺産分割協議書を撤回することは出来ません。
遺産分割協議書の完成は「相続人全員が同意した」ことを証明し、この協議書を使い相続財産の名義変更などが行われますが、確認する第三者は合意が取れているものとして扱います。ただし、一部例外として、遺産分割協議が無効となるケースがありますのでご紹介いたします。
遺産分割協議書を
無効にできるケース
遺産分割協議が無効とされると、協議が初めからなかったものとなり、もう一度話し合いが必要となります。また遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と捺印がなかったら、その遺産分割協議書は正式なものと認められません。
遺産分割協議書が無効となるケース
- 相続人調査に漏れがあり、相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった
- 遺産分割協議を行う上で、強迫や詐欺があり合意をしてしまった(意思表示の無効事由)
- 遺産分割協議の際に故意に隠されていた財産があった
- 遺産分割協議のやり直しに、全員が同意した
- 遺産分割協議の後に相続財産が見つかった等
無効を主張し、再度遺産分割協議を行うには時間も手間もかかります。納得のいかない遺産分割協議書には安易に署名や捺印を絶対にしないようにしましょう。
相続トラブルの関連項目
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