相続財産が相続人に隠されている
遺産相続のトラブルのうち、最も多いものの一つが「相続人が財産の存在を隠しているケース」です。下記にて具体例をご紹介いたします。
例1 「遺産は葬式で使い切ってしまった。」と言われた
喪主を務めた相続人が使い込んだ相続財産を隠すことを目的に、「全部を使ってしまった」と具体的な葬儀費用を明かさないケースもあります。費用については葬儀の明細書と財産調査の結果をみればわかります。
例2 生前から被相続人の財産を管理していた相続人が、財産の内容をあかさない
被相続人と同居し、お金の管理を任されていた相続人が、他の相続人に相続財産の全容を故意に教えないというケースは非常に多いです。
例3 「手続きは弁護士に依頼している」と主張する
本当に弁護士に依頼がされていれば、他の相続人のもとに「受任通知」が送られてきます。
ただし弁護士1人では原則、相続人全員の代理人になれません。あくまで依頼をした人の代理人であり、基本的にはその人にとって利益があるように行動しますので、その弁護士に全てをまかせ、遺産の分配がされることを待つのが得策というわけではないのです。
上記のような場合であっても、相続手続きを進める方法はあります。遺産の額以外にも相続人間の人間関係や、被相続人と生前にどのように関わっていたのか、また相続人の生活の状況など様々な要因がトラブルに関係してきます。また相続が開始するまで関係が良好であっても、適切な相続手続きができていない結果、他の相続人が不信感をもってしまうこともあります。
相続トラブルの関連項目
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