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相続放棄
相続が発生した際には、下記の3つの相続方法からご自身の相続に見合った方法を選び、手続きを進めます。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産、全ての財産を相続
- 限定承認:プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産を相続
- 相続放棄:一切の相続をしない
ここでは、相続放棄についてご説明します。
相続は負債なども相続しなければならないため、相続人は遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することができます。このように故人の財産と負債の全ての相続権を放棄することを相続放棄といい、故人の借金を返済する必要はなくなりますが、プラスの遺産も受け取ることができなくなります。
相続放棄には期限が設けられています。自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。
申述をせず3ヶ月が経過してしまうと、相続財産を全て相続するとみなされます。
相続放棄はあくまでその相続に限定されたものであり、相続放棄したからといって家族関係がなくなるわけではなりません。
上記にご紹介した相続放棄の期限内に財産調査を完了させ、被相続人の負債の有無を確認しておきましょう。また、財産調査をする以前から負債がある事がわかっている場合においても、早い段階で相続方法を確定させておきましょう。被相続人に負債がある場合は相続放棄を視野にいれた相続方法を検討し、早急に家庭裁判所へ申述を行うことが重要となります。
相続放棄の手続きは専門的な知識と判断が必要となりますので、相続放棄に特化した専門家へ相談をする事がスムーズな相続に繋がります。
また、相続財産の一部のみを相続をする場合の限定承認についてのご説明をさせて頂きますので、こちらをご覧下さい。
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