限定承認の事例
限定承認を行うためには相続人全員で行う必要があり、手間も費用もかかることから限定承認を選択される方は少ないのが現状ですが、ケースによっては非常に有効な方法でもあります。
例1)借金の方が多いが、相続したい遺産がある
- プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額300万円、相続人が同居)
- マイナスの財産:2000万円
明らかに負債の方が多い案件ですが、相続放棄をしてしまうと、被相続人名義の住宅を手放すことになり自宅を失います。しかし、限定承認によるプラスの財産は、相続人に先買権があり、その評価額を用意できれば優先的に買い戻すことが可能で、同居人は自宅に住み続けることが出来ます。
例2)マイナスの財産があるか不明
- プラスの財産:1000万円
- マイナスの財産:不明
財産調査の後に借金が発覚することも考えられます。このような場合には限定承認が有効となり、後に借金が発覚した場合、1000万円以上の負債を負うことはなく、弁済して余った財産を受け取ることも可能です。
例3)マイナスの財産とプラスの財産がほぼ同じ
- プラスの財産:600万円
- マイナスの財産:借金約600万円
財産調査においてプラスの財産、マイナスの財産がほぼ同じであった場合、限定承認であればプラスの財産の限度内で借金の返済をしますので、それ以上のマイナスの財産については弁済する義務はありません。限定承認をすることで有利になるケースはたくさんあります。ぜひ古河相続遺言相談センターにご相談ください。
限定承認とは?の関連項目
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