限定承認の手続き
ここでは限定承認の手続きについてご説明いたします。
1、家庭裁判所へ限定承認の申立を行う
- 期限:自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内
- 場所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要書類:申述書、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、財産目録、当事者目録、申述に必要な添付書類
※これら以外にも、申述人の構成により、追加書類が必要となる場合があります。
※相続放棄をした相続人を除いた相続人全員による「限定承認をすることの合意」が必要です。
2、請求申出の公告・催告
被相続人に負債があった場合、まずは債権者と負債額を明確にしておきます。
限定承認の申述をした相続人は、限定承認が受理された日から5日以内に「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを行います。
※政府発行の「官報」に、「被相続人に対しての債権者は名乗り出てください」と載せることを公告と言います。申出の期間は、2ヶ月以上余裕を持ちましょう。
公告の申込方法
- 官報販売所、インターネットサイト、メール、郵送等
- 公告の申込みから掲載まで:7日程度
- 費用:4万円~5万円程度
公告期間内に行う手続き
- 財産管理口座の開設
相続人が複数名いる場合、家庭裁判所は財産管理人を選任します。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設し、管理を行います。 - 相続財産の換価
限定承認の審判書を用意し、財産管理口座へ相続人名義の口座から預金を移し、被相続人名義の口座を解約します。 - 不動産の換価
相続財産の中に不動産がある場合は、家庭裁判所に対し、相続財産清算人が不動産競売の申立を行い、不動産の換価を行います。財産の換価は競売、任意売却。
公告期間後に行う手続き
- 配当弁済の手続き
公告期間後に名乗り出た債権者がいた場合、相続財産清算人は配当を行いますが、過払い金があった場合は、過払い金の請求を行います。また、利息制限法を超える利率で貸付をしていた債権者がいた場合には、利息制限法の利率で清算しなおします。 - 残余財産について
全ての弁済手続きの完了後、財産が余った場合には限定承認した相続人に配当しますが、のちに債権者が現れた場合は弁済をしなければなりませんので、残った財産にはしばらく手をつけないでおきましょう。
限定承認とは?の関連項目
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