相続方法を決める
遺産相続の相続方法は下記の3種類あります。
- 単純承認:借金等マイナスの財産を含む全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:一切の相続を放棄する
相続放棄と限定承認を行うには家庭裁判所にて手続きが必要となります。
また、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内が相続放棄や限定承認の期限とされていますので、相続放棄や限定承認をする場合はこの期限内に家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。
この期限内に申述できなかった場合は、単純承認をしたこととなり、自動的にプラスマイナスの全財産を相続することになります。
相続方法を決める
相続財産の中に被相続人の負債(借金)があるかどうかが相続方法を決める際のポイントになります。預貯金などのプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討してみましょう。
また、限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという相続方法で、プラスの財産の中に相続したいものがあるが、マイナスの財産も多い場合などはこの限定承認をお勧めします。相続放棄や限定承認の判断や手続きをご検討されている方は、相続放棄に特化した古河相続遺言相談センターの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続放棄の関連項目
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