単純承認とは?
被相続人の財産を、プラスの財産、マイナスの財産(借金等)含め、全て相続する相続方法を単純承認(単純相続)と言います。
被相続人に多額の借金がある場合は注意が必要ですので、しっかりと財産調査を行い、相続財産を明確にしましょう。
単純承認をするには手続きは必要ありませんが、相続放棄や限定承認には期限(自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内)があり、この間に相続放棄や限定承認などの手続きを行わなかった場合は自動的に単純承認したことになります。
期限に関係なく単純相続したとみなされる場合
- 相続人が相続財産の一部または全てを処分してしまった
- 相続放棄や限定承認の申述後、相続人が財産を隠匿、ないし消費した
被相続人の債務は相続財産になります。被相続人の借金の金額を少額でも支払ってしまうと「相続財産の一部を処分した(財産を使った)」とみなされます。
この場合、後に多額の借金が見つかったとしてももう相続放棄は出来ませんので、相続人が被相続人の負債を返済しなければなりません。被相続人の相続財産調査の結果、マイナスの財産の方が多いと明確であった場合は相続放棄や限定承認を検討しましょう。
相続放棄か限定承認か判断に迷う場合は、古河相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
相続放棄の関連項目
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