相続手続きを代理人に依頼するには
相続には様々な手続きがあるため、どこに頼めばよいのか悩むことも多いでしょう。相続手続きを代理したい場合の依頼先はたくさんあります。それぞれの専門家ができる業務内容について知っておくと便利です。ここでは相続手続きを依頼できる主な専門家として、信託銀行、弁護士、司法書士についてご紹介いたしますので、代理人を選ぶ場合の参考にしてください。
信託銀行へ依頼
信託銀行へ相続手続きを依頼する場合は、遺言書の遺言執行者として信託銀行が選任されている場合のみです。また、信託銀行は遺言執行者として代理人業務を行うことが出来ますが、信託銀行として不動産の名義変更や相続税の申告が出来るかというと、法律で国家資格者に認められた専門領域については法律違反になってしまいますので、対応してもらえませんので、ご注意ください。信託銀行から外注された司法書士や税理士に対し別途報酬支払うことが必要になります。
弁護士へ依頼
遺産分割調停をする場合、依頼者の代理人になれるのは弁護士の先生のみです。代理人となった弁護士は利害関係の立場にある相続人両者の代理人になる事は出来ません。ですから、相続人全員から遺産分割がうまくいかないので相談にのって欲しいと依頼しても対応してもらえませんが、相続トラブルの際には非常に強い味方となってくれます。 一般的には弁護士の報酬は高いというイメージがあり相談をすること自体躊躇し、敬遠する方が多く見られます。現在、弁護士への報酬は自由化され、各事務所にて費用などは異なりますので、直接弁護士事務所へと問い合わせることをおすすめします。
司法書士へ依頼
相続に関する手続き全般について司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで、相続手続きを進めることが可能となります。司法書士も代理人として相続人に代わって遺産相続に関する業務を行うことが出来るのですが、相続人同士の争いが無く公平中立な代理人として関わることが前提になります。
- 相続人が多くて手続きが複雑で難しい
- 相続人が各地におり、全員が集まって協議できない
- 自分で相続手続きを進める時間の余裕がないので一任したい
など、一例ですがこのような状況の方は司法書士へと依頼する事をおすすめします。
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