遺言書がある相続手続きについて
遺言書とは、被相続人が亡くなる前に思いを残した大切なお手紙です。相続手続きにおいて遺言書があると、法律により被相続人の思いを可能な限り尊重し、簡易的でスムーズな相続手続きができます。遺言書があるかどうかは相続手続きにおいて大きな意味を持ちますので、相続が開始されたら必ず遺言書の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言が見つかった場合の手続き
自筆証書遺言が見つかった場合、「勝手に開けてはいけない」という法律があるのはご存知でしょうか。内容の改ざんを防ぐために自筆遺言書を勝手に開封する事は法律により禁じられています。自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所にて検認の手続きを行い、相続人皆さんが集まって一緒に開封します。検認せずに開封した場合は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう。また、他の相続人から内容の偽造や変造を疑われる可能性があるため、検認前に開封することは避けた方がよいでしょう。知らずに、誤って開封をしてしまっても遺言書の効力がなくなることはありません。もし開封をしてしまった場合でも、メモ書きのようなものの場合でも、必ず検認の手続きを行いましょう。
公正証書遺言が見つかった場合の手続き
公正証書遺言も、自筆証書遺言と同じく基本的には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。自筆遺言書との違いは、検認の手続きがいりません。公正証書遺言は、公証役場において公証人と証人2名が立会い作成しております。そのため、原本も公証役場に保管されますので、検認をせず手続きを行う事ができます。
遺言書に記載されていない相続財産があった場合
遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、分割内容を決めます。
遺言書が見つかったが、内容に納得がいかない場合
被相続人の残した遺言書の内容にどうしても納得がいかない場合、遺言書とは違う内容で分割をする事は可能ですか?というご質問をよく受けます。本来被相続人の意思を最優先に尊重をするべきですが、相続人全員が遺言書の内容とは違う分割内容に納得し、意見が一致しているのであれば、相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成し、遺言書ではなく、相続人が望む分割内容で手続きをする事も可能です。
この場合、必ず、相続人全員が遺言書の内容に納得しないという意見で一致していることが条件となります。相続人の中に1人でも遺言書の内容通りでの分割を希望する場合は遺産分割協議での分割は認められませんので注意してください。
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