土地の中にがけ地のある宅地

適正な相続税額を算出するためには、相続財産の土地を正しく評価できるかが重要になります。このページでは対象となる不動産にがけ地があった場合の評価について解説いたします。

がけ地とは

がけ地とは、基本的に傾斜度は30度以上で、通常の用途では使用することができない傾斜地のことをいいます。

がけ地を有する宅地については、宅地内のがけ地の部分が、がけ地でないと想定した場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算します。

がけ地補正率の値は、その土地の中でがけ地がどの方角にあるかによって異なります。北が崖になっている場合に乗じる補正率が一番低く設定されているため、土地の評価額も最も低くなります。

宅地比準方式と宅地造成費とは

土地の評価額の計算方法の一つに宅地批准方式があります。相続した土地が、現状宅地ではなく市街地農地や市街地山林・市街地原野等に該当する場合、その土地を一旦宅地と想定し計算します。その後、宅地にするために必要な造成費(宅地造成費)を差し引いて評価額を算出するという方式です。

宅地造成費については都道府県ごとに毎年定められ、国税庁のホームページにて確認できます。

宅地造成費とがけ地補正について

宅地造成費の評価項目の一つに傾斜地があります。がけ地補正率については、宅地部分の日照・採光・眺望といった部分も加味されますが、宅地造成費については、宅地以外の土地を評価する際に、控除すべき費用のことになるため、日照・採光・通風に関しては考慮せず計算します。

相続財産の評価・調査の関連項目

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