家屋の評価
こちらでは家屋の評価方法について、お伝えさせていただきます。家屋も土地と同様に現在の使用状況により評価方法が異なりますので、気を付けましょう。
【家屋の評価方法とは】
家屋には自分で所有する家屋を自分自身で使用している「自用家屋」と、自己所有の家屋を他人に貸している「貸家」があります。
自用家屋の評価
固定資産税評価額 × 1.0 = 自用家屋評価額
貸家の評価
自用家屋評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)
【貸家の状況により異なる評価方法】
建築中の家屋の評価
費用現価 × 70%
*費用原価とは、課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことを表します。
使用貸借により貸し付けられた家屋の評価額
使用貸借によって貸し付けられた家屋の評価…自用家屋評価額
なお、電気設備・ガス設備・給排水設備・衛生設備といった構造上家屋と一体となっている設備などは、家屋の評価額に含むと考えます。
借家権の評価
借家権とは、賃貸借契約を設定して建物を借りている時の借主の権利のことを言います。借地借家法の適用がある建物の賃借権のことです。
借家権の評価方法
自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合
*この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域に該当する場合には、対象ではありません。
相続財産の評価・調査の関連項目
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