借地権の評価
全ての土地が自用地とは限らず、別の人の権利を有している土地もあります。その代表的な例が借地権です。借地権とは、対象である土地を「所有者から借りて使うことが出来る権利」であり、正確には建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権であると定義されています。
借地権という権利自体も相続財産として評価対象となります。借地権には大きく分けて、普通借地権と定期借地権という2種類があるので下記にて確認していきましょう。
普通借地権
一般的に契約期間満了時に、更新を前提とする借地権を普通借地権といいます。契約期間の満了時に地主側が更新を拒否する正当な理由を持たない限り、借地権の契約を更新できるものです。
<普通借地権の評価方法>
自用地価格×借地権割合
*借地権割合は国税庁HPの路線価図・評価倍率表にて確認することが可能です。
定期借地権
定期借地権とは事前に定められた期間しか存在しない借地権のことをいいます。
【定期借地権の種類】
定期借地権には、3種類(一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3つ)があります。これは主に契約の存続期間の長さによって分けらており、例えば「建物譲渡特約付定期借地権」では30年以上の期間が設定され、30年の期間が過ぎると土地所有者が建物を買い取るというものです。
〈定期借地権の評価方法〉
自用地評価額×設定時の定期借地権割合×逓減率
*定期借地権割合とは当該宅地の通常の取引価額における、借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のこと
相続財産の評価・調査の関連項目
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