宅地の評価
このページでは相続税を計算するうえで必要な宅地の評価方法について解説いたします。
宅地はどのように使用されているのかによって、評価方法が異なります。下記にて説明いたします。
自用地の評価
自用地とは所有している土地において、所有者以外の人が使用する権利を有しない土地のことをいいます。賃貸などの契約により他人に貸している土地は自用地にあたりません。評価方法はその宅地が所在する地域によって異なりますので、下記の計算をご参考ください。
自用地評価額の計算方法
- 当該宅地が市街地的形態を形成する地域にある場合の評価方法
路線価方式:
路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積 - 当該宅地が上記以外の地域にある場合の評価方法
倍率方式:
固定資産税評価額 × 倍率
貸宅地の評価
貸宅地とは所有している土地の上に第三者が家などの不動産を建てている土地のことを言います。貸宅地は地代の支払いがあるかによって評価方法が異なります。
通常賃貸の場合の評価方法
自用地評価額 ×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合の評価方法
- 権利金の支払いがなく、地代相当の支払を維持している場合
自用地としての評価額 × 80%
- 上記以外の場合、下記①、②のうち低い方を評価額として採用
①
②自用地としての評価額×80%
土地の「無償返還の届出」を提出している場合の評価方法
税務署に対して、土地を借りている法人が将来的にその土地を無償で個人に返還することを記載した書類を提出、届出をしている場合の評価方法です。
自用地としての評価額 × 80%
貸家建付地の評価方法
所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合、その土地のこと貸家建付地といいます。
自用地評価額 ×
(1-借地権×借家権割合)
貸家建付借地権の評価方法
貸家の敷地の用に供されている借地権のことを貸家建付借地権といいます。
自用地評価額 × 借地権割合 ×(1-借家権割合)× 賃貸借割合
使用貸借により借り受けた宅地等、貸し付けられた宅地等の評価方法
使用貸借により借り受けた、または貸し付けられた宅地等
評価額…0(零)
相続財産の評価・調査の関連項目
「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました
当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。
まずはお気軽にお電話ください
0280-33-3685
営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。