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相続税申告
今まで富裕層の方が支払うイメージのあった相続税は、平成27年1月1日の税制改正により基準が下がったことにより一般家庭の人にとっても他人事ではなくなりました。実際に相続税申告が必要な方が増えており、相続が発生したらご自身も相続税の支払い対象者であるか確認したほうがよいでしょう。
こちらでは古河の皆様に相続税の申告についてご説明させていただきます。
相続税とは
日本の法律である「相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)」に基づき課せられる税金を相続税と言い、これは遺言によって遺産を受け継いだ場合や、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ際に、その遺産総額が基礎控除額より大きい場合にかかる税金です。
相続税は、相続財産が以下の方法で算出した金額を超える場合に、金額に応じて相続税率が適用されます。
〈相続税基礎控除の算出方法〉
相続税基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
また、相続税が課せられた場合に、税金を税務署に申告することを相続税の申告と言い、相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた部分が相続税の対象となります。
相続税の申告には、上記の基礎控除のほかにも控除されるケースがあり、相続財産が基礎控除額を超えている場合でも、控除を適用し非課税となるケースもありますので、専門家にどのような控除が適用可能かご相談ください。
相続税申告の期限
相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内が期限とされています。申告期限の日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、これらの日の翌日が申告期限です。
例 相続開始があったことを知った日が2020年1月1日の場合
→相続税の申告期限は2020年11月1日ですがその日は日曜日なので2020年11月2日が期限になります。
相続税の申告は原則として、相続人全員による遺産分割が終わってから行いますので、遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)がまとまらなければ進めることができず、10ヶ月は意外と早く過ぎてしまいます。
相続税申告の期限は原則厳守
申告期限を過ぎてしまうと、本税に加え延滞税や利子税が発生するだけでなく、各種控除が受けられなくなってしまう可能性があります。このため、相続税申告を行うための手続きは早めに済ませておくことが大切です。
状況によっては相続税の申告期限である10か月以内で分け方が決まらない場合もあるかと思いますが、そのような場合でも税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付しなくてはなりません。これを相続税申告(未分割申告)といいます。
未分割申告とは、仮にいったん法定相続割合で分割して相続税を仮納付し、その後相続税の申告期限から3年以内の分割方法が確定した時点で修正申告をし、仮申告の際に相続税を払い過ぎた場合は還付、不足していた場合に追加納付を行います。
古河相続遺言相談センターでは相続に関係するご相談を専門家が無料相談にてお受けしております。相続手続きについて何から始めたらよいのか分からない、遺言書を残したいがどのように書いてよいのか悩んでいるという古河のお客様はぜひお気軽にお問い合わせください。古河の皆様のお力になれるようサポートさせていただきます。
*古河相続遺言相談センターでは行政書士の職務以外のご依頼については、税理士等パートナー事務所と協力し、お手伝いさせていただきます。
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