修正申告とは

期限内にきちんと申告したつもりでも、計上などを誤ってしまい、本来納めるべき税額より少ない金額で申告してしまっていた場合、修正申告を行う必要があります。税務署から更生を受けるまでの期間であれば、修正申告書を提出することができます。

修正申告を必要とするケース

  1. 期限までに遺産分割が終わらなかったため、取り急ぎ法定相続分で分割したと仮定し、申告した。その後申告内容より多く遺産を相続した場合。
  2. 申告後に新たな財産が見つかった場合。(銀行の金庫等が発見され、現金が入っていた)
  3. 価値のない財産と思っていたが、実は申告が必要な財産だと判明した場合。

このように、きちんと相続税申告したと思っていても、後々修正申告をしなければならなくなるケースは少なくありません。税務調査によって修正を求められる前に、自ら修正申告を行うと加算税が課せられることはありません。ただし、不足していた税額分を対象に、納付期限の翌日から起算して延滞税が課税されてしまいますので、早めの対応が必要でしょう。
万一、相続税申告をしたあとに見つかった財産を報告しないでおくと、悪質なケースと税務署が判断し高額の加算税を課されてしまう可能性もあります。
本税以上の税金を支払っては、元も子もありません。相続税の申告は正確かつ迅速に対応することが税理士に相談することをおすすめいたします。

相続税申告の関連項目

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